厚生労働大臣の定める掲示事項(令和8年6月1日現在)
電子的診療情報連携体制整備加算
当院では診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用した診療を実施しております。また、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるべく取り組んでおります。算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しております。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
当院は、職員等の処遇改善(賃上げ)を推進する体制を整えており、以下の施設基準を届け出ています。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
一般名処方加算
当院では、医薬品の供給状況を踏まえつつ、患者様に必要な医薬品を安定的に供給するため、一般名処方を行っております。一般名処方とは、医薬品の銘柄ではなく有効成分名で処方する方法です。
皮膚科特定疾患指導管理料
下記の疾患に罹患している患者様に対して、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り、皮膚科特定疾患指導管理料IまたはIIを算定いたします。
皮膚科特定疾患指導管理料I
天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)
皮膚科特定疾患指導管理料II
帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎
